離婚Q&A よくある質問
- Q 離婚の手続きにはどのような種類がありますか。
- A 大別して
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
等があります。
(1)は当事者の協議と戸籍上の届出だけで成立しますが、(2)~(4)は裁判所での手続きが必要です。
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- Q 離婚の際に決めておくことはありますか。
- A まず夫婦の間に未成年の子がいる場合は親権者を決めないと離婚できません。
加えて、養育費・慰謝料・財産分与等につきなるべく公正証書で決めておきましょう。
不動産については名義変更手続きが必要です。
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- Q 外国人配偶者と離婚したいのですが。
- A 日本での協議離婚手続きが相手の国で通用するかどうかは相手の国の法律によります。
裁判所を通した離婚をする方がいいでしょう。
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- Q 別居中の夫が生活費をくれません。
- A 別居中でも夫婦には婚姻費用分担義務があります。
協議をするか、家庭裁判所に調停・審判の申立てをしましょう。
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- Q 夫が債務者で私が保証人となり購入した自宅の住宅ローンは離婚するとどうなりますか。
- A 離婚しても保証人であることにかわりはありません。夫が支払わない場合・破産した場合等は保証人として返済義務があります。
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- Q 夫が子供の親権者になれないなら養育費は支払わないと言っています。
- A 親権者でなくても親には養育費の支払い義務があります。家庭裁判所へ養育費請求の調停申立てができます。
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- Q 離婚後に給料が減り、調停で決めた養育費の支払いが困難になりました。一度決めた養育費を減らしてもらうことはできますか。
- A 事情変更により、養育費の増額又は減額請求ができます。
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- Q 離婚した妻が子供を連れて再婚しました。養育費は支払わなくていいですか。
- A 一方的に養育費の支払いをやめることはできません。協議をするか、家庭裁判所に調停・審判の申立てをしましょう。
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- Q 離婚後に慰謝料請求・財産分与請求はできますか。
- A 慰謝料請求は損害があることを知ってから3年間行使できます。
財産分与請求は離婚時から2年間行使できます。
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- Q 内縁関係(但し要件があります)を一方的に解消されました。
- A 正当事由のない解消には損害賠償請求ができる場合があります。
又、内縁解消に伴い財産分与請求もできます。但し、相続権はありませんので、相手が死亡して相手方に相続人がいる場合は請求できません。
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