相続遺言

被相続人
相続される人です。相続財産を所有していた故人のことです。
法定相続人
民法によって定められた遺産相続する権利を有する者のことです。遺言書がない場合は、この法定相続人によって遺産を分割することになります。
法定相続分
民法で定められた各法定相続人が譲り受けることのできる遺産相続の割合のことです。
遺産分割協議
遺産の分け方を決めるための相続人全員による話し合いのことです。
遺贈
被相続人が遺言によって、財産の全部、または一部を、「法定相続人・第三者」に無償、または一定の負担を付けて譲渡することです。
遺留分
民法で定められた最低限保証された相続人の財産割合のことです。遺言書でこの遺留分が侵害されている場合は、「遺留分減殺請求」によって、自分の権利を主張できます。
寄与分
相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした人がいる場合に、その度合いに応じて相続分が増加する制度です。
特別受益
被相続人から、「生前、または遺言」によって、受けた特別な利益(贈与・遺贈)のことです。特別受益者がいる場合、特別受益者が受けた利益を相続財産に含め、相続分の計算をします。
相続放棄
相続人であることを放棄する手続きです。相続放棄により、最初から相続人でなかったことになります。自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
嫡出子・非嫡出子
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子供のことです。
非嫡出子とは、結婚外で生まれた嫡出子でない子供のことです。
遺言執行者
被相続人が残した遺言書の内容を実現する人です。相続財産の管理・財産分割など遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務をもちます。

離婚

財産分与
婚姻中に取得した夫婦の財産の清算。有責配偶者からの請求も可能です。
財産分与を決めずに離婚するのは危険です。離婚前に離婚協議書(できれば公正証書で)を作成するか、協議がまとまらない場合は調停を申立てましょう。
慰謝料
精神的損害に対する損害賠償のこと。
離婚原因を作った側に支払い責任があります。
養育費
養育費とは子供の親に対する扶養請求権の行使です。
家庭裁判所の調停等で決められた養育費を支払わない場合は、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を出してもらうこともできます。
それでも支払わない場合には給与等の差押え(強制執行)もできます。
協議離婚の場合でも公正証書の作成の仕方によっては、強制執行手続きができます。
親権
未成年者の子に対する「身上監護権」(子供の養育や身の回りの世話、しつけ・教育)と「財産管理権」(子供の財産の管理・法律行為をする場合の代理)のこと。
未成年者の子供がいる夫婦が離婚する場合はには夫婦のどちらかを親権者にしなければ離婚できません。
離婚したいからといってとりあえずどちらかを親権者にして離婚したとして、後から親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。安易な考えで決めてしまわないようにして下さい。