個人再生

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個人再生Q&A よくある質問

個人再生とはどのような方法ですか?
民事再生(個人再生)は、住宅ローンとその他の借金(一般再生債権)を分け、住宅ローン以外の借金(一般再生債権)が大幅に減額され原則3年で返済していく裁判所での手続きです。
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民事再生(個人再生)は誰でもできますか?
借金総額(住宅ローン以外の借金)が5,000万円以下であり、将来一定の収入の見込みがある方なら利用できます。サラリーマンだけではなく、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。
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どれくらい借金は減額されるのですか?
法律で定められた以下のような最低弁済基準が目安になります。
  1. 借金の総額が100万円未満 借金の総額
  2. 100万円以上500万円未満 100万円
  3. 500万円以上1500万円未満 借金の総額の5分の1
  4. 1500万円以上3000万円未満 300万円
  5. 3000万円以上5000万円未満 借金の総額の10分の1
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再生計画通りに返済できなくなったらどうなりますか?
再生計画を変更して最長2年間支払いを延長することを認められるときがあります。また、すでに4分の3以上返済を行っている場合は残額の免責が認められることがあります。これをハードシップ免責といいます。
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