相続Q&A よくある質問
- Q 相続人の中に行方不明者がいます。
- A 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをします。選任された管理人と遺産分割協議等を行います。
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- Q 被相続人に借金があります。借金も相続しますか。又、被相続人が保証人になっている場合、保証債務も相続しますか。
- A 借金も相続します。保証債務も相続します。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は相続放棄手続きをお勧めします。
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- Q 遺産分割はいつまでに、どのように分けたらいいですか。
- A 相続人全員の合意があればどのように分割しても構いません。
一人の相続人が全部相続しても構いません。
期限の定めもありません。但し、相続税の申告の期限が相続開始を知った日から10ヶ月を経過するまでとなっています。間に合わないようでしたら法定相続分で仮に申告します。
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- Q 被相続人の遺言書が見つかりました。長男に全部相続させるという内容でした。
配偶者及び他の子は遺言内容に従わなければいけませんか。
- A 配偶者・子・直系尊属には遺留分があります。
遺留分を請求するには、相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時から、1年間で時効により消滅します。又、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分を侵害する遺言自体は無効ではありません。
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- Q 内縁の妻には相続権はありますか。
- A ありません。生前に遺言書を作成してもらいましょう。
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- Q 養子には実親の相続権がありますか。
- A あります。養子は実親の相続人にも養親の相続人にもなります。
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