遺言

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遺言Q&A よくある質問

一度遺言を書いたら内容の変更はできませんか。
変更できます。後から書いた遺言が有効です。但し、書き直す場合も後々の争いを考えると公正証書の方がいいでしょう。
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夫は生前口頭で財産は全部私(妻)にくれると言っていました。又、夫の書いたメモがあります。
遺言は法律で定められた要件を備えていないと有効ではありません。
自筆遺言でも、署名がぬけていたり、日にちがぬけていたりした場合には無効となる場合があります。口頭やメモでは遺言とはなりません。但し、字が書けない場合でも遺言書の作成は可能です。
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公正証書遺言を作成したいのですが、足が不自由で外出することができません。
公証人は出張もしてくれます。その場合は公証人の報酬に日当が加算されます。
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